低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の改正について
名取市では、近年、低価格での入札件数が増加していることから、より一層の公共工事の品質の確保を図り、下請業者・労働者への不当なしわ寄せなどの防止及び建設業の健全な発展等を目的とし、低入札価格調査制度の改正を行います。
具体的には、調査基準価格算定式の改正を行うとともに、新たに、契約の内容に適合した履行が確保できない恐れが高いと判断する価格基準として「失格基準価格」を導入します。
併せて、最低制限価格制度についてもその算定式を公表します。
Ⅰ 低入札価格調査制度の改正について
① 調査基準価格算定式の改定を行います。
調査基準価格の計算式を改正するとともに、調査基準価格の範囲を新設します。
改正前 | 調査基準価格= 純工事費×0.95+現場管理費×0.75+一般管理費×0.65 |
改正後 | 調査基準価格= 純工事費相当額×0.97+現場管理費相当額×0.75+一般管理費相当額×0.65 【範囲(新設)】予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内 ※予定価格(消費税及び地方消費税の各を除く額) |
工事区分(改正後の調査基準価格、失格基準価格及び最低制限価格の算定式に適用)
工事区分 | 純工事費相当額 | 現場管理費相当額 | 一般管理費相当額 |
土木工事 | 次の額を合算した額 直接工事費 共通仮設費 |
現場管理費 | 一般管理費 |
建築工事 | 次の額を合算した額 直接工事費×0.977 共通仮設費 |
現場管理費 | 一般管理費 |
施設機械設備工事 | 次の額を合算した額 機器費×0.922 直接製作費 間接(二次)労務費 直接工事費(据付) 共通仮設費(据付) |
次の額を合算した額 工事管理費(製作) 現場管理費(据付) 据付間接費(据付) 設計技術費 機器間接費 |
一般管理費 |
備考
1 この表において、建築工事には、建築機械工事、建築電気工事等を含む。
2 この表において、施設機械設備工事には、水道設備工事、下水道設備工事、鋼橋上部工事、電気通信設備工事、揚排水機場設備工事、水門設備工事等を含む。
② 失格基準価格算定式を新設します。
改正前 | 設定なし |
改正後 | 失格基準価格= 純工事費相当額×0.92+現場管理費相当額×0.7+一般管理費相当額×0.6 |
Ⅱ 最低制限価格の算定式の改正について
①最低制限価格の算定式を公表します。
改正前 | 非公開 |
改正後 | 最低制限価格=(改正後の調査基準価格に準じる) 純工事費相当額×0.97+現場管理費相当額×0.75+一般管理費相当額×0.65 【範囲(新設)】予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内 ※予定価格(消費税及び地方消費税の各を除く額) ※純工事費相当額、現場管理費相当額及び一般管理費相当額は低入札価格制度に準じる |
Ⅲ 最低制限価格制度と低入札調査制度の併用について
最低入札額がA又はDの場合 | 予定価格に達していないため不落 |
最低入札額がB又はEの場合 | 落札 |
最低入札額がFの場合 | 適正な施工が可能であるか否かについて調査した上で落札者を決定(低入調査) |
最低入札額がC又はGの場合 | 失格 |
Ⅳ 公告等への表示
低入札価格制度又は最低制限価格制度を適用する工事の対象となった場合は、入札公告等に調査基準価格及び失格基準価格、又は最低制限価格の有無を明記いたします。
Ⅴ 適用年月日について
令和2年9月1日以降に公告又は通知するものに適用します。
※8月31日までに公告等を行ったものについては、従前の例によります。
Ⅵ 関係例規等について
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎4階
部署名:財政課
電話:022-384-2111