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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)のご案内

更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証等を行う制度です。

詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※セーフティネット保証制度を利用するには、第1号~第8号いずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の認定が必要です。

申請の流れ

申請書(該当する種類により使用する様式が異なります)に必要事項を記入・押印の上、添付書類を添えて商工観光課(名取市役所5階)へお持ちください。

申請内容等に不備がなければ、申請書類をお預かりしてから3日程度で認定書を交付します。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始等を除く。)

対象となる中小企業者(認定要件)

名取市の認定対象は、第1号から第8号いずれかに該当する「特定中小企業者」であり、かつ、下記に該当する中小企業者です。

  • 法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が名取市
  • 個人事業主の場合は、事業実体のある事業所の所在地が名取市
認定の種類・申請書と対象となる中小企業者
種類・申請書 利用できる方(認定要件概要)
第1号 連鎖倒産防止[Wordファイル/33KB]  「経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者」に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権の回収が困難なため、経営の安定に支障を生じている中小企業者

第2号-(1)-イ 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限[Wordファイル/35KB]

第2号-(1)-ロ 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限[Wordファイル/35KB]

第2号-(1)-ハ 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限[Wordファイル/34KB]

第2号-(2) 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限[Wordファイル/33KB]

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者で次のいずれかに該当する中小企業者

  • 直接取引(イ):指定事業者(※1)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※2)の見込みである中小企業者
  • 間接取引(ロ):指定事業者(※1)と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※2)の見込みである中小企業者
  • 指定地域(ハ):経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っていて、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上(※2)減少、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(※2)減少見込み

※1 「指定事業者」とは経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(会社名・組合名で官報に告示)

※2 平成14年3月から10パーセントに緩和中

第3号 突発的災害(事故等)[Wordファイル/37KB] 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

第4号-(1)突発的災害(自然災害等) [Wordファイル/36KB]

第4号-(2)突発的災害(自然災害等)創業者・災害前売上あり [Wordファイル/36KB]

第4号-(3)突発的災害(自然災害等)創業者・災害前売上なし [Wordファイル/37KB]

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 申請者が、下記の指定を受けた地域において原則1年間以上継続(※)して事業を行っていること。
  • 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※令和6年7月から、業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者(創業者)も認定が受けられるようになりました

第5号 業績の悪化している業種(右記の別ページをご覧ください)

経済産業大臣が指定する業況の悪化している業種(指定業種)に属し、以下のいずれかに該当する中小企業者
(イ)最近3か月間の売上高が前年同期と比較して5パーセント以上減少していること
ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること

第6号 取引金融機関の破綻[Wordファイル/18KB]

破綻金融機関(※)等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしている方で、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者で、次の要件に該当する方

  • 認定申請日からさかのぼって1年以内に破綻金融機関等と金融取引(融資残高があること。)を行っていること。(破綻金融機関等の営業(事業)譲渡日以降の申請であっても対象となります。)

※破綻金融機関とは、次のいずれかに該当する金融機関をいいます

  1. 預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関
  2. 預金保険法第2条第12項に規定する被管理金融機関
  3. 預金保険法第2条第13項に規定する承継銀行
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整[Wordファイル/19KB]

金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を実施していることにより借り入れの減少等が生じているため、経営の安定に支障を生じている、次のすべての要件に該当する中小企業者

  1. 申請者が、指定金融機関(※)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること
  3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること

※指定金融機関とは経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関をいいます

第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡[Wordファイル/21KB]

金融機関が整理回収機構(Rcc)に貸付債権を譲渡したことにより、借入れの減少等が生じているため、経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、その事業の再生が可能と認められる方で、次の全ての要件に該当する方

  1. 申請者が、整理回収機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡(信託を含む。)されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書等)を有していること
  2. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること
  3. 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること
  4. 整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること

申請書類

原則として、該当する下記の書類を全て提出(各1部)してください。なお、場合によっては追加の書類を求めることがあります。

  1. 認定申請書(上記様式)
  2. 月別の売上高等が確認できる資料(試算表・売上台帳など)
  3. 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合のみ)
    (3か月以内に発行されたもの)
  4. 許認可業種の場合は許認可証等(申請者が個人の場合のみ)
  5. 直近の所得税確定申告書(申請者が個人の場合のみ)
  6. 委任状様式 [Wordファイル/19KB](金融機関が代理申請を行う場合のみ)

1、6は事前に必要事項を記入・押印の上、原本をお持ちください。2~5はコピーを提出してください。

留意事項

※この認定のほか、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
※認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に提出の上、保証付融資の申込みを行ってください。

※市外の方については、それぞれの市町村役場等にお問い合わせください。