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居住実態のない住民登録による学区外からの通学はできません
更新日:2025年2月28日更新
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お子さまが就学する市内の小・中・義務教育学校については、教育委員会で住所による通学区域に基づき指定しています。
例えば、入部したい部活動があるからという理由で、その部活動がある学校の学区内に住民登録をし、実際は学区外にある他の居所から通学することはできません。
ただし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な方につきましては、教育委員会の許可により指定された学校以外の市内の小・中・義務教育学校への通学(学区外通学)が認められる場合があります。