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受けられる給付について(後期高齢者医療制度)
こんなときにも給付を受けられます
・医療費を全額支払ったとき
・後期高齢者医療保険に加入されている方が亡くなられたとき
医療費が高額になったとき
・2回目以降該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、保険年金課の窓口で手続きが必要となります。
※対象となる診療は、保険医療機関や調剤薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療です。インフルエンザなどの予防接種や入院時の食事代、差額室料などの保険が適用にならないものは対象になりません。
医療費を全額支払ったとき
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申請区分 |
こんなとき |
申請に必要なもの |
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治療用装具 |
疾病または負傷のために、治療上必要な治療用装具(コルセット、膝のサポーター、足底装具、弾性ストッキング等)を購入した場合。 |
・後期高齢者医療療養費(補装具)支給申請書 [PDFファイル/302KB] ・治療用装具制作指示装着証明書などの医師の意見書(原本) ・領収書(原本) ・被保険者名義の口座番号がわかるもの ・マイナ保険証、後期高齢者医療資格確認書 ・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) |
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療養費 |
以下のいずれかの理由により、全額支払った場合 ・救急搬送などにより資格確認書やマイナンバーカードを持たずに保険医療機関で医療を受け、資格確認書などの提示ができずその費用を全額支払った場合 ・海外渡航中に病気やケガにより病院を利用した場合 |
・領収書 ・被保険者名義の口座番号がわかるもの ・マイナ保険証、後期高齢者医療資格確認書 ・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) |
※支給申請の時効期間は2年です。
後期高齢者医療保険に加入されている方が亡くなられたとき
詳しい手続きについては、下記リンクをご覧ください。
よくあるお問い合わせ
Q 交通事故に遭ったとき保険適用になりますか、また、手続きは必要ですか
A 交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、「第三者行為による傷病届」を提出することにより保険適応として治療を受けることができます。資格確認書やマイナ保険証を使って病院を利用した場合、傷病届は保険年金課に提出してください。
Q 海外旅行の際に、病気やケガをして病院で治療を受けたのですが支払った分は戻ってきますか
A 海外で支払った医療費については、日本国内の医療費に換算した金額から被保険者の自己負担分を控除した額が海外療養費として支払われます。ただし、診療内容によっては給付を受けることができない場合もあります。
海外療養費の申請については、海外で支払った医療費の領収書、診療明細書及びこれらの書類の和訳したものを添付して、保険年金課に申請をすると広域連合から支給されます。
Q 被保険者本人が手続きに行けない場合、代理人でも手続きできますか
A 手続きできます。同居のご家族が手続きにお越しになる場合は、手続きされる方の運転免許証などの身分証明書をお持ちください。別のご住所の方が手続きを行う場合は、併せて被保険者の資格確認書や介護保険証等をお持ちください。いずれかがない場合は、任意の委任状をご用意ください。


