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道路等の占用・使用の許可を得るときは
更新日:2024年5月20日更新
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道路や水路を占用・使用する時や歩道を切り下げる等の工事を行う時は、一定の基準があり、管理者の許可が必要です。
令和3年度より下記書式について押印が不要となりました。
市道の舗装復旧図について
市道の舗装復旧図を作成しましたのでご活用ください。
なお、「その他」の舗装構成につきましては土木課窓口でご確認ください。
道路占用事務取扱指針につきまして、令和3年10月1日より第三次改訂版となり舗装本復旧等数値が更新されます。ご確認ください。
舗装復旧図 中央部~東部 [PDFファイル/26.76MB]
舗装復旧図 中央部~西部 [PDFファイル/29.45MB]
道路占用物件の維持管理義務について
道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)<外部リンク>の施行により、占用物件の維持管理義務が明確化されたため、下記のとおりお知らせします。
- 道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確にされました。
- 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。