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合併処理浄化槽を設置・変更・休廃止する時は
更新日:2024年1月10日更新
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浄化槽の設置工事は、宮城県に「特例浄化槽工事業」の届出もしくは「浄化槽工事業」の登録をされた業者が行うことができます。
浄化槽を設置するにはいろいろな手続きが必要です。申請者は設置される方ですが、手続きは浄化槽工事業者が代行して申請することができます。
特例浄化槽工事業・浄化槽工事業名簿(宮城県事業管理課)<外部リンク>
合併処理浄化槽を設置する際は
設置補助の有無に関わらず下記の書類を提出願います。
提出された書類に変更が生じた場合は
変更の届出をしてください。
合併処理浄化槽設置変更事前協議書[Wordファイル/31KB]
設置されている浄化槽の再開、休止、廃止される場合は
下記書類を提出願います。
お問い合わせは
下水道課排水設備係へ