本文
住民記録の届出
更新日:2025年2月14日更新
印刷ページ表示
住民記録(住民基本台帳)は,住所や家族構成などの居住関係を証明するもので,義務教育者の就学,選挙人名簿の登録,国民健康保険,国民年金などの基礎となるものです。住所や世帯構成などが変わるときは,市役所市民課窓口へ決められた日までに届出をしてください。
届出の際には,届出をされる方の身分が確認できる本人確認書類の提示をお願いしております。届出は本人か同一世帯の方が行ってください。同一世帯以外の人が届出する場合は委任状が必要になります。
届出の種類 | 届出期間 | 必要なもの | |
---|---|---|---|
転入届 | 市外から引越したとき 外国から引越したとき |
名取市に住んでから14日以内 |
※住居表示地区に新築(建て替え含む)された住宅へ転入される場合は、事前に建物等新築届の手続きが必要です。「住居表示地区へ建物を新築したときは」 |
転出届 | 市外へ引越しするとき 外国へ長期間滞在するとき |
あらかじめ転出前に ※引越しが終わってしまい、郵送での手続きをご希望の方はこちらをご利用ください。 転出証明書送付依頼書 [PDFファイル/311KB] |
|
転居届 | 市内で引越したとき | 新しい住所に住んでから14日以内 |
|
世帯変更届 | 世帯主の変更,世帯を合併又は分離したとき | 変更を生じた日から14日以内 |
|
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時まで
※一連のお手続きにはお時間を要します。時間に余裕を持ってお越しください。
住民異動届に関する注意
- 実際に定住していない場合は、運転免許証の取得、銀行・金融金庫からの融資、不動産の取得、越境入学などの理由で住民票の異動はできません。
- 「既に賃貸借契約は済んでいる」「既に建物は完成している」などの理由であっても、実際に定住していない場合は、異動できません。
- 実際に住みはじめてから、14日以内に届出てください。(※転出届を除く)
- 届出を受理した後に虚偽の届出であることが判明した場合は、実態調査を行い、確認後、市町村長の権限で住民票の処置を行います。
- ※住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたります。虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書不実記載罪、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑を科せられます。