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委任状を代筆する場合
更新日:2024年1月10日更新
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委任状を本人が自筆で記入することが困難な場合は、本人が受任者以外の代筆者を指定して代筆者に委任状を記入してもらいます。
代筆者は記入した委任状を本人に見せ、または読み聞かせて、相違ないことを確認してください。
そのうえで、以下の記載例を参考に、委任状の余白か裏面に代筆である旨を記載してください。
『印鑑に関する代理人選任届』を代筆する場合も、上記の手順で行ってください。
※『印鑑に関する代理人選任届』についてはの下記のページからダウンロードできます。手続き方法については同ページ内「本人がどうしても手続きにこられない場合」をご確認ください。
「印鑑登録をするときは」