幼児教育・保育の無償化について
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の一環として、2019年10月から全国で幼児教育・保育の無償化が始まっています。
無償化の対象範囲や金額は、教育・保育施設などの種類や、保育の必要性の有無、住民税の課税状況などにより異なります。
◆対象者・対象範囲◆
幼稚園・認定こども園・認可保育所等
・3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの保育料が無償化となります。(市民税非課税世帯の場合、0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料が無償化となります)
・新制度未移行幼稚園の保育料は月25,700円を上限として無償化となります。
・幼稚園、認定こども園(幼稚園部)は満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化となります。
・実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
・保育所等に通所する3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの副食費(おかずやおやつ等)については、これまで保育料に含まれておりましたが、無償化後は実費徴収となります。ただし、世帯収入360万円未満の子ども及び所得に関わらず第3子以降については副食費が免除となります。
幼稚園・認定こども園(幼稚園部)の預かり保育
無償化になるためには保育の必要性の認定が必要です(「保育の必要性について」をご覧ください)
・市から「保育の必要性の認定」(新2・3号認定)を受けた場合に、預かり保育料については、支給上限額(450円×利用日数)と利用料のいずれか低い方が無償となります。(月額上限額は11,300円、市民税非課税世帯の満3歳児については月額16,300円が上限となります)
認可外保育施設・一時預かり事業等
無償化になるためには保育の必要性の認定が必要です(「保育の必要性について」をご覧ください)
・市から「保育の必要性の認定」(新2・3号認定)を受けた場合に、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもについては、月額37,000円を上限として保育料が無償となります。(※市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、月額42,000円が上限となります)
・一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施していない場合、認可外保育施設等の併用も上限額内であれば無償化対象です。
◆保育の必要性について◆
保護者のいずれもが下記の事由により、家庭で子どもを保育できない場合は保育の必要性の認定の対象となります。
①就労(月64時間以上)、②妊娠・出産、③保護者の疾病・障害、④同居又は長期入院等している親族の介護や看護
⑤災害復旧、⑥求職活動、⑦就学、⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
⑩その他、上記に類する状態として認める場合
◆手続きについて◆
新制度未移行幼稚園、幼稚園等預かり保育、認可外保育施設等は認定申請が必要です。
申請書はご利用されている施設、こども支援課窓口にて配布のほか、市ホームページでもダウンロードができます。申請書に必要書類を添えて、施設名及び氏名を記入した封筒に封緘いただき、ご利用している施設に提出してください。ご不明な点がございましたら、こども支援課保育係(724-7181)までお問い合わせください。
無償化対象早見表
区 分 | 0歳児から2歳児 | 満3歳児 | 3歳児から5歳児 | 保育の必要性 | 手続き | 必要書類 | |
1号利用
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認定こども園(幼稚園部) | - | 全額無償 | 無 | 不要 | - | |
新制度幼稚園 | - | 全額無償 | 無 | 不要 | - | ||
2号・3号利用 | 認可保育所 | 市民税非課税世帯のみ 全額無償 |
全額無償 | 有 | 不要 | - | |
認定こども園(保育園部) | 市民税非課税世帯のみ 全額無償 |
全額無償 | 有 | 不要 | - | ||
地域型保育事業 小規模・家庭的保育・事業所内保育・居宅訪問型保育 |
市民税非課税世帯のみ 全額無償 |
全額無償(※) | 有 | 不要 | - | ||
新制度未移行幼稚園 | - | 月額25,700円まで | 無 | 必要 |
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幼稚園・認定こども園(幼稚園部)の預かり保育 | - | 市民税非課税世帯のみ 月額 16,300円まで |
月額 11,300円まで |
有 | 必要 |
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認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 |
市民税非課税世帯のみ 月額42,000円まで
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月額 37,000円まで
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有 | 必要 |
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※地域型保育事業は基本0~2歳児を対象とした施設となります。
保育の必要性を確認する書類のダウンロード
認定変更の手続きについて
・認定内容に変更事項が発生した場合は、「施設等利用給付認定変更届」に保育の必要性を確認する書類を添付のうえ、こども支援課まで提出してください。
利用施設ごとのご案内
従来制度(新制度未移行)幼稚園
新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
認可保育所・認定こども園(保育園部分)
認可外保育施設・一時預かり事業等 ※保育の必要性がある方のみ対象です
障害児通園施設等
ご利用の方はこちらをご覧ください。
その他
内閣府からも情報提供がありますのでご覧ください
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:こども支援課
電話:022-384-2111
担当係 :
保育係