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工場・事業場を新たに設置する方へ(除害施設・特定施設の設置届出)

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

除害施設・特定施設の設置について

工場又は事業場から排出される汚水で、法令に定められた排水基準を超え、又は超える恐れのあるものについては、下水道施設の機能保全と処理場からの放流水の水質確保を目的に、スクリーンやグリース祖集器(グリーストラップ)などの除害施設を設置することが義務づけられています。

また、下水道法に定める特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1及びダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に掲げる施設)を設置する工場または事業場は、特定事業場として当該特定施設の設置についてあらかじめ市に届出を行うとともに、条例に定める水質基準を遵守しなければなりません。

(例)自動車洗浄施設、集団給食施設、各種製造業の用に供する原料処理施設、洗浄施設 など

特定事業場に該当する工場・事業場や除害施設の設置が必要と思われる工場・事業場を新たに設置する際は、事前に市と協議の上、必要な届出を忘れずに行ってください。

阻集器の設置について

 営業用調理場等からの汚水には、排水管の流入を妨げる恐れのあるものが含まれる場合が多いことから、用途により次の阻集器を設置してください。

表1
阻集器目 阻集物 主な設置場所
グリース阻集器 脂肪分 料理店、飲食店
サンド阻集器 泥・砂 外洗場
ヘア阻集器 毛髪 理髪店、美容院
オイル阻集器 ガソリンスタンド

お問い合わせは下水道課維持係(ダイヤルイン 022-724-7134)へ