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マイナンバーカードの電子証明書の有効期限について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

平成28年1月より交付が始まりましたマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には、有効期限があることをご存知でしょうか。

マイナンバーカード所有者の方は、ご自身のカードの有効期限をご確認ください。有効期限が記載されている箇所は下図のとおりです。

電子証明書の有効期限は、カード発行の日から5回目の誕生日の日までになります。

個人番号カード 電子証明書の有効期限

更新手続きについては、以下のとおりになります。必要に応じて、更新手続きをお願いいたします。

※有効期限欄が空欄の方は、名取市役所市民課市民係までお問い合わせください。

1.更新手続きについて

(1)マイナンバーカードの電子証明書は、有効期限が3か月未満となった場合に更新手続きができます。

 (例:令和2年5月1日満了だと令和2年2月2日から手続き可能)

 対象の方には、順次、国より有効期限通知書を発送いたします。ご確認のうえ、お早めに手続きをお取りください。

 発送される有効期限通知書のイメージ図は、マイナンバーカードまたは電子証明書有効期限通知書についてをご確認ください。

 

(2)手続きは事前予約制になります。対応できる端末の台数には、限りがあります。

 必ず下記の予約専用ダイヤルにご連絡ください。

  • 予約専用ダイヤル 022-724-7179 または 022-724-7103
  • 電話予約受付時間 平日 午前8時30~午後5時
  • 更新手続き時間 平日 午前9時00~午後4時(30分単位でご予約を受付いたします。)

 

(3)更新手続きの手数料は無料です。ご本人がマイナンバーカードを持参のうえ、名取市役所市民課の窓口にお越しください。手続きの際に、マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号の入力が必要になります。暗証番号がわからなくなってしまった場合は、初期化をして再設定していただくことが可能です。

 

(4)代理人に更新手続きを委任する場合は、有効期限通知書に同封されている手続きについてのパンフレット2ページをご確認のうえ、必要なものをお持ちください。この際、持参いただく「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書照会書兼回答書」に記載する暗証番号は、現在設定している暗証番号を正確にご記入ください。暗証番号に誤りがある場合は、手続きが行えません。また、現在設定している暗証番号が不明な方は、代理人に更新手続きを委任することはできませんのでご注意ください。

 万が一通知を紛失している場合は委任状をご記入の上お持ちください。

 再度名取市から照会書を送付いたしますので、ご記入の上改めてお越しください。

 委任状[Wordファイル/13KB]

 

(5)成年被後見人の手続きについては、法定代理人の方が手続きを行うことになります。

 (本人の同行は不要です。)

 必要なものは、本人のマイナンバーカードおよび暗証番号に加えて、法定代理人の本人確認書類(※2)および法定代理人の資格を証明する書類(発行から3か月以内の成年後見人登記事項証明書等)が必要になります。

 

(※2)

  1. 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)であれば1点で確認。
  2. Aに記載のものがない場合は、官公署発行の本人確認書類(健康保険証・年金手帳など)と氏名、住所等が確認できるもの(診察券・キャッシュカード)を組み合わせた2点で確認。

2.電子証明書とは

(1)インターネットや電子の世界で持ち主の情報を正しく証明する、身分証明書のようなものです。

 個人番号カードには、「利用者証明用電子証明書」、「署名用電子証明書」の二種類の電子証明書が搭載されています。

 ※所有者本人の意向または年齢条件により、搭載されていない場合があります。

 ※詳しくは、こちらをご確認ください。

 総務省HP:公的個人認証サービスによる電子証明書<外部リンク>

 地方公共団体情報システム機構HP:コンビニ交付とは<外部リンク>

3.電子証明書更新時の注意点について

(1)本籍地証明書交付サービスに登録をされている方が、電子証明書の更新を行った際には、再度事前登録が必要になりますのでご注意ください。

 上記内容に当てはまる方は、電子証明書更新後、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

※名取市が住所地および本籍地である方は、事前登録の必要はございません。

 名取市外に本籍地があり、コンビニから戸籍を取得するサービスをご利用頂いている方が対象になります。

 

 何かご不明な点がございましたら、名取市役所市民課市民係までお問い合わせください。

マイナちゃん1