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償却資産の申告について
償却資産の申告について
固定資産税は、土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)も課税の対象となります。
名取市内で工場、商店、不動産賃貸や農業などの事業を行っている会社や個人の方は、毎年1月1日現在で所有している償却資産について申告が必要です。
令和7年度については、令和7年1月31日(金曜日)が提出期限となります。税務課固定資産税係の窓口、郵送又は電子申告にて提出をお願いいたします。
(※電子申告をご利用の方は、eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>をご確認ください。)
区分 | 種類 | 資産の例 |
---|---|---|
1 |
構築物及び 建物附帯設備 |
構築物:橋、貯水池、煙突、構内舗装、門、塀、駐車場舗装その他土地に定着した土木設備等 建物附帯設備:屋外給排水・ガス引き込み設備等 |
2 | 機械及び装置 | 工作機械、印刷機械、土木設備機械、食肉加工設備、菓子製造設備、農業用機械等 |
3 | 船舶 | 貨物船、釣船、ボート、漁船等 |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター等 |
5 | 車両及び運搬具 | フォークリフト(1,500cc以下は軽自動車の対象)、大型特殊自動車、構内運搬具等 |
6 |
工具、器具 および備品 |
パソコン、カッター等工具、その他の事務機、理容美容道具、金庫、ロッカー、陳列ケース、エアコン等 |
※申告書については、申告時期にあわせて送付いたしますが、新規事業者の方等で、年内中に申告書が届かない場合は、下記担当係までお問い合わせください。
様式等をダウンロードすることも可能です。
種類別明細書(増加資産・全資産用)[PDFファイル/163KB]
提出先
〒981-1292 名取市増田字柳田80番地
名取市役所総務部税務課 固定資産税係 宛
「償却資産申告書類在中」
課税標準の特例
地方税第349条の3及び同法附則第15条の規定に該当する変電施設、送電施設、ガス事業の製造供給施設等については、固定資産税の軽減を受けることができます。該当資産がある場合は、該当資産の種類別明細書の摘要欄に該当条項を記入し、特例該当資産であることを確認できる書類を添えて申告してください。
提出期限:令和7年1月31日(金曜日)
※償却資産申告書と償却資産課税標準の特例に係る届出書とあわせて提出してください。