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【重要】令和7年1月1日
企業立地促進条例の改正に伴い、雇用奨励金の申請様式と提出書類が変更されました。
注)改正後の内容は令和7年1月1日以降に指定企業の指定申請を行う方のみ適用されます。令和7年1月1日より前に指定申請を行った方は、改正前の内容が適用されますので、旧様式にて申請して下さい。
企業立地促進条例の改正点については、下記ページをご覧ください。
https://www.city.natori.miyagi.jp/site/buisiness/13820.html
以下の手順で手続きを進めていただくようになります。
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奨励金の交付を受けるには、指定企業者としての指定を受けることが必要です。
操業開始2月前まで
指定企業者申請書の様式はこちら[Wordファイル/18KB]
操業を開始した日が属する年の翌々年から起算して3年間(ただし、集積業種にあっては5年間)のそれぞれの年の1月1日から2月以内
企業立地奨励金申請書の様式はこちら[Wordファイル/33KB]
第1回目 操業を開始した日から起算して2年を経過した日から2月以内
第2回目 操業を開始した日から起算して3年を経過した日から2月以内
第3回目 操業を開始した日から起算して4年を経過した日から2月以内
※いずれも要件を満たした場合に申請可能です。それぞれの申請時期に要件を満たしていれば、最大3回申請が可能です。詳しくはお問合せください。
雇用奨励金申請様式(新様式)はこちら(令和7年1月1日以降に指定申請を行った方はこちらを使用してください。) [Wordファイル/32KB]
雇用奨励金申請様式(旧様式)はこちら(令和7年1月1日より前に指定申請を行った方はこちらを使用してください。) [Wordファイル/31KB]
市長より指定する旨の通知を受けた日から起算して2月以内
用地取得助成金申請書の様式はこちら[Wordファイル/29KB]
指定企業者が操業等を開始した日から起算して1年を経過した日から2月以内
水道開発負担金助成金申請書の様式はこちら[Wordファイル/30KB]
指定企業者が操業を開始した日の属する年の翌年から起算して3年間(ただし,集積業種にあっては5年間)のそれぞれの年の1月1日から2月以内
緑地保全助成金申請書の様式はこちら[Wordファイル/30KB]
本制度の「投下固定資産額」は、「取得価格」ではありませんのでご注意ください。
投下固定資産額は、新設、移設または増設に伴い、企業者が操業等の開始に要した額のうち次のア、イに掲げる価格の合計額です。
ア 本市の固定資産課税台帳に登録された地方税法第341条に規定する家屋又は償却資産の価格
イ 固定資産の賃借にかかる賃借料の年額の3倍に相当する額