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土地区画整理法第76条にかかわる申請様式について
更新日:2024年1月10日更新
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土地区画整理法第76条の第1項では区画整理地内について、事業を妨げる恐れがある工作物や建築物の新築増築などは市の許可が必要とされております。
組合の施行する土地区画整理事業申請書提出の流れについては以下のとおりです。
区画整理組合に対する1意見申請書、3注意事項確約書の様式については区画整理組合にお問い合わせください。
現在施行中の組合は以下のとおりです。
問い合わせ先:飯野坂東部土地区画整理組合
場所:名取市増田二丁目2番20号 2階
Tel:022-302-3307
市に提出いただく許可申請書等の様式については以下のファイルをダウンロードしてください。
土地区画整理法第76条申請(許可書)[Wordファイル/13KB]
また、許可申請を取り消しする場合については以下の様式にてお手続き願います。