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《農地転用を検討している方はこちらをご確認ください》
農地転用を進めるにあたって、基本的な事項や手続きの流れをまとめました。農業委員会事務局への相談の前に、こちらをご確認ください。
なお、ご不明な点等ございましたら、農業委員会事務局へお問い合わせください。
「農地転用」とは?
農地を農地以外の用途で使用することを「農地転用」と言います。
農地法の規定により、市街化調整区域内の農地を転用するには、県知事の許可が必要であり、許可には要件がありますので、「農地転用の手続きの流れと注意事項」を確認いただいてから、農業委員会事務局へご相談ください。
なお、市街化区域内の農地を転用する場合は「農業委員会への届出」が必要ですので、農業委員会事務局へ相談願います。
「農地転用の手続きの流れと注意事項」
1.農業委員会事務局への相談前の準備
(1)「誰が所有する、どの農地を転用したいのか」を明らかにしてください。
法務局で、土地の登記事項証明書や公図を取得し、農地の場所・所有者・面積を確認してください。
(2)「転用の目的」を明らかにしてください。
農地の所有者が自己都合で転用する場合(農地法第4条許可申請)と、農地の所有者以外の者が転用する場合(農地法第5条許可申請)では、手続きが異なります。
2.農業委員会事務局への転用可否の相談
相談の際には、土地の登記事項証明書や公図、代理人の場合は委任状をご持参ください。農地の場所や転用目的により、許可できない場合もございます。転用可否の判断には、宮城県への照会等が必要な場合もあるため、回答には2週間程度かかります。
担当者が不在の場合もありますので、事前に、農業委員会事務局へご連絡ください。
3.農業委員会事務局から、農地転用が可能と連絡があった場合
農業委員会事務局から転用可能と連絡があった場合は、転用申請書類を作成してください。申請に必要な添付書類は、「農地転用等の添付書類一覧表」をご確認ください。
申請書類の原案が出来次第、農業委員会事務局へ確認を求めてください。
4.農業委員会事務局の確認が終わった場合
申請締め切りは、毎月5日(5日が休日の場合は直前の平日)です。締め切り日の前に、農業委員会事務局へ申請書類を提出してください。
また、転用許可は、最短で翌月末頃(4月5日までに申請した場合は、最短で5月末)となります。
なお、転用したい農地に賃借権設定等が付されている場合は、申請前の解約が必要です。
申請書類の提出部数
申請書・・・4条申請は3部、5条申請は4部
添付書類・・・正本(原本)1部、副本(正本の写し)1部
5.農業委員会の現地調査・実情(聴き取り)調査
申請内容を審査するため、農業委員会の担任委員会が、現地調査と実情調査を行います。担任委員会の開催日は「名取市農業委員会行事予定表」をご確認ください。申請人には別途、日時や場所を通知しますので、申請人または代理人は、指定日に必ず出席してください。
6.転用許可書の受け取り
宮城県から転用許可書が農業委員会事務局へ到着しましたら、事務局から申請人へ電話いたしますので、認め印を持参の上、農業委員会事務局に受け取りに来てください。
(受け取りに来ることができない場合等は、農業委員会事務局へご相談ください。)
7.転用許可後の報告
以下の書類提出が転用許可の条件となっていますので、農業委員会事務局へ必ずご提出ください。なお、各様式は、転用許可書交付時にお渡しします。
(1)農地転用許可後の工事進捗状況報告書・・・許可日から3ケ月後及びその後1年毎
(2)農地転用許可後の工事完了報告書・・・工事完了時
(3)一時転用許可後の原状回復完了報告書・・・一時転用(短期間の転用許可)の場合のみ